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お知らせ

【コロナ融資の返済が軽減できる公庫の新たな融資制度】

2025.04.22 資金調達

公庫の新たな融資制度についての最新情報を解説します!

公庫のコロナ融資の返済を軽減できる融資制度

「コロナ融資の返済により資金繰りが厳しい」という相談が増えています。
信用保証協会の保証つきで民間金融機関からコロナ融資を借りた場合、返済負担を軽減するため「小口零細企業保証制度」でコロナ融資を借り換え、据置期間を設定することで、最長1年間の返済負担を軽減するという方法があります。
一方、日本政策金融公庫のコロナ融資には、そんな受け皿となる制度がありませんでした。ところが、公庫のコロナ融資の返済を軽減できる受け皿となる新たな制度が始まったのです。

1.危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)

公庫のコロナ融資の返済を軽減できる受け皿となる新制度とは、「危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)」です。
「危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)」は、過去の大規模な災害、感染症等の影響を受けた事業者が既往債務の返済負担の軽減を図るための融資制度です。

2.危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)を利用できる事業者

危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)を利用できる事業者は、以下のとおりです。
過去の大規模な災害、感染症等の影響を受け、既往債務の返済負担が生じているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方で、次のA、Bのいずれにも該当する方

A.次のいずれかの貸付制度にかかる貸付残高を有する方

(1)新型コロナウイルス感染症特別貸付
2)新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付 ←注目!
(3)新型コロナウイルス感染症にかかる衛生環境激変特別貸付
(4)危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)

B.債務負担が重くなっている方 ← 後述します

驚くべきは、「(2)新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付」にも使えるということです。

この「新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付」は「コロナ資本性ローン」と言われる制度で、期日一括決済をしなければなりません。
返済期日に返済できないときに、この危機対応後経営安定資金(セーフティネット貸付)を利用できるとなれば、業績が改善していない事業者にとって実に助かる制度となります。

3.「債務負担が重くなっている方」の要件

一方、前項の「B.債務負担が重くなっている方」には、要件があります。
債務負担が苦しいだけでは、この制度を利用できません。 この制度は、直近の決算書で以下の計算をして、債務償還年数が13年以上かかる事業者が対象です。

全負債額/(減価償却前経常利益×1/2+減価償却費)

(例1)総負債額が20,000,000円、減価償却前経常利益が500,000円、減価償却費が750,000円だった場合 20,000,000円/(500,000円×1/2+750,000円) =20,000,000円/1,000,000円 =20 上記の例1の場合、債務償還年数は13年を上回ることになり、この制度を利用できます。

(例2)総負債額が20,000,000円、減価償却前経常利益が2,000,000円、減価償却費が750,000円だった場合 20,000,000円/(2,000,000円×1/2+750,000円) =20,000,000円/1,750,000円 =11.42

上記の例2の場合、債務償還年数は13年を下回るので、この制度は利用できません。

4.ざっくり簡単に言えば…

「直近の決算書において、経常利益が赤字だった場合、減価償却費をよほど大きく計上していないかぎり、ほとんどの事業者はこの制度の対象になる」 ということです。
もちろんこれはごく簡単に説明したもので、実際はより細かく要件が決められています。 専門家の財務支援を受けて、毎月の返済負担を軽減したいという方は、ぜひ幣事務所担当者までお問い合わせください。