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3/16から3年限定でスタート! 物価高、人手不足等の影響を受ける 中小企業を後押し! モニタリング強化型特別保証制度について解説!

2026.04.15 資金調達

3/16から3年限定でスタート!
物価高、人手不足等の影響を受ける
中小企業を後押し!
モニタリング強化型特別保証制度について解説!

原材料費の上昇や深刻な人手不足など
現在の経営課題は一朝一夕には
解決できないものばかりです。

このような厳しい経済環境の中で
日々奮闘されている皆様を支えるべく
政府が新しい支援策を打ち出しました。

そこで本メルマガでは
2026年3月16日から3年限定でスタートした
「モニタリング強化型特別保証制度」
について解説します。

非常に心強い融資の仕組みとなっていますので
ご一読いただければ幸いです。

モニタリング強化型特別保証制度とは

モニタリング強化型特別保証制度は
2026年3月16日から開始された中小企業が
認定経営革新等支援機関(税理士等)と連携し
月次の財務状況や資金繰りを
報告することを条件に保証料の補助や
特別な保証を受けられる制度です。

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白川浩平税理士事務所は

認定経営革新等支援機関
として登録されています!
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物価高や人手不足によって
経営が苦しい時期だからこそ
資金繰りを安定させつつ、
経営を立て直すきっかけを作るのが
この制度の狙いです。

2029年3月末までの3年間限定という
「時限措置」であるため
早めの情報収集が欠かせません。

◎目的

月次モニタリングにより
経営変化の予兆を早期に把握し、
適切な経営支援を行う。

◎対象者

認定経営革新等支援機関と連携し、
経営状況を毎月把握・報告する体制を
とれる中小企業者。

◎保証内容

保証限度額は2億8000万円。
3年間の時限措置
(2029年3月末申込分まで)。

◎メリット

保証料の補助があり、
専門家(支援機関)とともに
経営改善の習慣を身につけられる。

▼詳細は以下のリンクをご確認ください。
(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2026/260302.html

具体的な手続きとモニタリング

この融資制度を活用するためには、
ただお金を借りるだけでなく
借りた後の「連携や報告」が
非常に重要な鍵を握ります。

どのようなプロセスで手続きを進め、
融資実行後にどのような関わりが
続いていくのかその具体的な流れを説明します。

①連携

税理士などの
「認定経営革新等支援機関」と契約し、
月次で財務・資金繰りをチェック。

★白川浩平税理士事務所は
認定経営革新等支援機関です!

②報告

毎月の経営状況を金融機関および
信用保証協会へ報告。

③期間

貸付実行日から5事業年度にわたり
モニタリングを継続。

最後に

この制度は、経営の状況を
常に「見える化」しておくことで
金融機関や保証協会がいつでも
助け船を出せる状態にしておく
画期的な仕組みです。

詳細については、中小企業庁が
発表している最新の資料で確認できます。

ただし内容が少し複雑なため、
まずは当事務所にご相談いただき
迅速に対応できる体制を構築しておきましょう。