人手不足への一手! 政府の『年収の壁・支援強化パッケージ』 を活用して働きやすい環境作りを!
2024.10.31 人事労務(採用)経営情報多くの企業が頭を悩ませている「人手不足」の解消に役立つ政府の施策「年収の壁・支援強化パッケージ」について解説いたします。
特に中小企業にとって人材の確保は事業の継続に欠かせません。
このパッケージを活用することで、従業員の待遇改善と働きがいのある環境づくりを両立できる可能性があります。
ぜひ内容をご確認いただき人材戦略にお役立てください。
「年収の壁」とは?
「年収の壁」とは…
従業員の年収が一定額を超えると、社会保険料や税金の負担が増加したり扶養から外れたりすることで手取り収入が減少してしまうボーダーラインを指します。
年収の壁・支援強化パッケージの対象になっているのは、以下の2つの壁になります…
◎106万円の壁
年収106万円を超えると、従業員数51人以上の企業の場合、健康保険・厚生年金への加入が必要で社会保険料の負担が発生します。
◎130万円の壁
年収130万円を超えると、従業員数50人以下の企業の場合でも配偶者の社会保険の扶養家族から外れ、自分で国民健康保険・国民年金への加入が必要になります。
上記以外にも…
100万円の壁・・・住民税の支払いが発生
103万円の壁・・・所得税の支払いが発生
などがあります。
これらの壁により、従業員は就労意欲を削がれ年収(労働時間)を調整するため、企業側は人材確保が難しくなるという問題が生じています。
▼詳細は以下リンクをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html(厚生労働省)
年収の壁・支援強化パッケージの概要
「年収の壁・支援強化パッケージ」はパート、アルバイトで働く方が年収の壁を意識せずに働ける環境づくりを後押し、年収の壁を超えても手取り収入が減らない対策を実施しています。
◎「106万円の壁」への対応策
社会保険等に加入した方へ手当を支給するなどして手取り収入が減らない取組を実施する企業に対し、従業員1人当たり最大50万円の支援が行われます。
※キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)および社会保険適用促進手当などによる
◎「130万円の壁」への対応策
繁忙期に労働時間を延ばすなどして収入が一時的に上がったとしても、事業主がその旨を証明することで引き続き被扶養者認定が可能となる仕組みが作られました。
これにより、従業員は年収が一時的に130万円を超えても配偶者の社会保険の扶養家族のままでいられます。
最後に
パート、アルバイト従業員が大きな戦力になっている中小企業は多く、人員確保のためには年収の壁への対策が必要不可欠となっています。
ぜひ政府の支援策の活用をご検討上ください。