新規雇用で一人12万円もらう方法:トライアル雇用制度
2016.01.06 人事労務(採用)補助金・助成金資金調達ここ数年は人手不足の状態が続き、
人材確保が難しいというお悩みを
よくお聞きします。
今回は、
よい職場環境を整備し、
よい人材を確保する方法のひとつとして、
新規雇用一人につき12万円もらう方法を
ご紹介します。
トライアル雇用制度
トライアル雇用制度とは、簡単に言いますと、
ハローワークを通じて雇い入れた人と
「原則3ヶ月の有期雇用契約」を結ぶことで、
一人当たり月額4万円、
最大3ヶ月間
(最大12万円)
がもらえます。
そして、この制度がすばらしいのは、
新しい従業員を雇用するたびに、
「何度でも利用でき」、
さらに
「人数制限もなし」
という点です。
この制度の主旨は、
「安定した職業に就くことができない求職者を正規雇用に向けて育成するために、3ヶ月を上限として有期雇用契約を結び、その間に事業主において正社員雇用に移行することを前提に指導を実施し、その後正規雇用へ移行させる事業主に対して各奨励金を支給し支援する」
というものです。
ですので、トライアル雇用終了後に正規雇用として雇い入れることを前提に受け入れる事業主が対象となります。
正社員として雇い入れることを前提に募集をするのであれば、この点は最初からクリアしていますし、何より一人当たり月額4万円※、最大12万円もらえるというのはかなり大きいと思います。
(※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合は、1人につき月額5万円)
以下、この制度を利用するための流れと、クリアすべき条件を挙げてみます。
制度を利用するための流れ
選考時:
・求人数の5倍を超えての選考や6、求人数を超えてのトライアル雇用制度活用はできません。
・書類のみによる選考を行わず、面接を行うこと。
↓
トライアル開始時:
・トライアル雇用開始から対象者と「原則3ヶ月の有期雇用契約」を結ぶ。
・その間に、正規雇用移行へ向けた指導内容及び正規雇用への以降要件等をトライアル雇用実施計画書により作成。
↓
トライアル雇用実施計画書の提出:
・計画書、出勤簿、契約書の写しをハローワークに提出。
↓
対象者の各種保険(雇用・健康・年金等)への加入手続き:
・雇用保険の資格取得は雇い入れ日の翌日10日までにする。
・健康保険・厚生年金等は雇い入れ当初からの加入が必要。
※個人事業者で、社会保険の強制加入適用事業者でなければ、雇用保険のみでOK。
↓
トライアル雇用終了後:
・「トライアル雇用結果報告兼支給申請書」により奨励金の支給申請
・トライアル雇用期間満了日の翌日より2ヶ月以内に申請。
クリアすべき条件
・労働時間:通常の労働者の1週間の所定労働時間
(週30時間を下回らないこと)
・対象労働者:次のイ~ヘのいずれかに該当する者
イ これまでに就労経験のない職業に就くことを希望する者
ロ 学校の卒業日から3年後の年末までに安定した職業に就いたことのない者
ハ 過去2年以内に、2回以上離職・転職を繰り返している者
ニ 直近で1年を超えて離職している者
ホ 妊娠・出産・育児を理由として離職後、安定した職業に就いていない期間が1年を超えているもの
ヘ その他、就職支援に当たって特別の配慮を要する者
(生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者)
いかがでしょうか?
あなたの会社でも使えそうではありませんか?
この制度は、法人でなくても、個人事業でも適用できます。
また、個人事業者で、従業員が5人未満の場合は社会保険加入は任意ですので、社会保険に加入していなくてもOKな点は特にハードルが低く、利用しやすいと思います。
正社員を募集するつもりであるならば、試用期間を設けるのは一般的だと思いますので、ぜひ活用してみてください。
質問やぜひこの制度を使ってみたいということでしたら、ぜひご相談くださいね!
※なお、制度の詳細については厚生労働省のHPをご覧ください。
2016-01-06