全東信の破産手続開始により影響を受ける 中小企業・小規模事業者への支援について解説
2026.07.22 経営情報資金調達2026年7月10日、
経済産業省は決済代行事業者である
株式会社全東信の破産手続開始を受け、
影響を受ける中小企業・小規模事業者を
支援するため、特別相談窓口の設置や
資金繰り支援の実施を正式に公表しました。
そこで今回は、
活用すべき支援策のポイントを整理して解説いたします。
特別相談窓口の設置
経済産業省は、今回の事態により
資金繰り等に支障をきたす
事業者の皆様をサポートするため、
全国の日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、
商工組合中央金庫および各信用保証協会へ
特別相談窓口を設置いたしました。
まずは現在の状況や懸念事項を、
早めにご相談になることを強くおすすめいたします。
▼詳細は以下のリンクをご確認ください。
(経済産業省) https://www.meti.go.jp/press/2026/07/20260710007.html
セーフティネット貸付の要件緩和
日本政策金融公庫等が実施する
「セーフティネット貸付」において、
今回の破産手続開始の影響が懸念される
事業者を対象に、要件を緩和する措置が講じられます。
【1】対象者
外的要因により一時的な売上の減少等に
直面しているものの、
中長期的には業況の回復と発展が見込まれる
中小企業・小規模事業者が対象となります。
【2】対象要件
原則として最近3ヶ月の売上高が前年同期
または前々年同期比で5%以上
減少していることが目安です。
ただし、今回の事案の影響を受けている場合は、
数値要件を満たさない場合であっても、
資金繰りに著しい支障をきたしている
(またはそのおそれがある)
と認められれば支援対象となる可能性があります。
【3】制度内容
(1)対象資金:設備資金および運転資金
(2)貸付限度額
中小企業事業:7億2,000万円
国民生活事業: 7,200万円
(3)貸付期間:設備資金20年以内、運転資金10年以内
(4)据置期間:3年以内
セーフティネット保証1号の事前相談開始
全東信に対して売掛金債権等を有しており、
資金繰りに支障が生じている事業者を対象に、
「セーフティネット保証1号」の適用に向けた
手続きが開始されています。
これは信用保証協会が
一般保証とは別枠の限度額で、
融資額の100%を保証する非常に手厚い制度です。
今後、官報にて告示される予定ですが、
先行して信用保証協会での事前相談が始まっています。
既往債務の返済条件緩和等の対応
全国の日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、
商工組合中央金庫および信用保証協会に対して、
返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続の
迅速化および担保徴求の弾力化などについて、
今般事案の影響を受けた
中小企業・小規模事業者の実情に応じて
対応するよう要請されています。
最後に
今回の発表は、
不測の事態に直面した事業者の皆様の
経営を守るための強力なセーフティネットです。
状況が悪化してからでは
とれる策も限られてしまいますので、
少しでも不安がある場合は、
まずは当事務所担当者までご相談ください。
必要な支援を最大限に活用し、
この難局を共に乗り越えていきましょう。

