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お知らせ

国保逃れスキーム終了

2026.09.15 経営情報

「国保逃れスキーム」という言葉は法律上の正式名称ではありませんが、本来負担すべき健康保険・厚生年金などの社会保険料を、形式的な役員就任・報酬設定・法人利用などによって不当に低くする仕組みを指して使われます。

特に最近問題になったのが、個人事業主・フリーランスを一般社団法人などの「役員」にして、少額の役員報酬を設定し、その法人の健康保険・厚生年金に加入させる方式です。

たとえば本業で年収800万円ある個人事業主でも、別法人の役員報酬を月5万円程度に設定し、その低い報酬を基準として社会保険に加入する、という発想です。代わりに本人が法人へ「会費」「サービス利用料」などを支払う形が使われるケースもありました。

しかし、この方式については2026年3月18日、厚生労働省がかなり明確な通知を出しています。
役員として社会保険に加入できるかは、
①実際に法人経営へ継続的に参画しているか、
②役員報酬がその業務の対価として継続的に支払われているか、
という実態で判断するとしています。

特に重要なのが、厚労省が次のようなケースを明示した点です。
『個人事業主等が法人に対して、役員報酬を上回る会費等を支払っている場合は、原則として「業務の対価としての経常的な報酬」があるとは認めない。』

つまり、たとえば「役員報酬5万円をもらう一方で、その法人に毎月8万円の会費を払う」といった仕組みは、形式だけ役員にして社会保険へ加入させている可能性が高いとして、被保険者資格そのものを否定される可能性があります。使用実態がないことが確認された場合には資格喪失の届出を提出させる、という取扱いまで明示されています。

そして本日の日経新聞の記事にあるように、厚生労働省は本格的にこのような「社会保険料削減ビジネス」を取り締まる方向に動き出しました。

参考)『「国保逃れ」1万人超、厚労省が調査公表 保険料削減ビジネス広がる』日経新聞 20260915
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA144CQ0U6A910C2000000/

こういった、実態のないあからさまなスキームは今後使えなくなります。

一方、別法人を設立して社会保険料引き下げをする方法は、運用次第ではまだいける可能性があります。

ご興味ありましたら、幣事務所担当者までご連絡ください。