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お知らせ

医療法人、経営情報の報告義務スタート

2023.09.08 経営情報

医療法の改正により医療法人の経営情報に関するデータベース(MCDB)が施行され、医療法人に対し病院や診療所の経営情報の報告が義務化されました。2023年8月以降に決算期を迎える法人から適用されます。

医療法人は、これまでの事業報告書等とは別に、毎年、会計年度終了後3ヶ月以内(一定の大規模医療法人は4ヶ月以内)に、病院・診療所ごとの経営情報を都道府県に報告することが義務となりました(※)。

(※)法人税申告においていわゆる「四段階税制」を適用している医療法人は、この報告義務の対象外とされています。

報告は、医療機関等情報支援システム(G-MIS)もしくは郵送で行います。報告事項は以下でご確認ください。職種別の給与や人数など、一部の項目の報告は任意です。

001131680

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■医療法人に報告が求められる経営情報(★印は任意報告の項目)

【基本情報】

医療法人の番号
 ①医療法人整理番号
 ②法人番号

医療機関の番号
 ①病床・外来管理番号
 ②医療機関コード(保険医療機関の場合)

名称、所在地等 ①法人の名称
 ②病院等の名称
 ③役員の人数
 ④職員の人数
 ⑤病院等の所在地
 ⑥会計期間
 ⑦消費税の経理方式
 ⑧主たる診療科(診療所の場合)

【収益及び費用の内容】

病院の場合

①医業収益:
入院診療収益(保険診療収益★、公害等診療収益★、その他の診療収益★)、室料差額収益、外来診療収益(保険診療収益★、公害等診療収益★、その他の診療収益★)、その他の医業収益(保健予防活動収益★、運営費補助金収益)
②医業費用:
材料費(医薬品費、診療材料費・医療消耗器具備品費、給食用材料費)、給与費(役員報酬、給料、賞与、賞与引当金繰入額、退職給付費用、法定福利費)、委託費(給食委託費)、設備関係費(減価償却費、器機賃借料)、研究研修費、経費(水道光熱費)、控除対象外消費税等負担額、本部費配賦額
③医業利益(医業損失)
④医業外収益:
受取利息及び配当金★、運営費補助金収益、施設設備補助金収益
⑤医業外費用:
支払利息★
⑥経常利益(経常損失)
⑦臨時収益:
運営費補助金収益、施設設備補助金収益
⑧臨時費用
⑨税引前当期純利益(税引前当期純損失)
⑩法人税、住民税及び事業税負担額★
⑪当期純利益(当期純損失)

診療所の場合

①医業収益:
入院診療収益(保険診療収益★、公害等診療収益★、室料差額収益★、その他の診療収益★)、外来診療収益(保険診療収益★、公害等診療収益★、その他の診療収益★)、その他の医業収益(保健予防活動収益★、運営費補助金収益)
②医業費用:
材料費(医薬品費、診療材料費・医療消耗器具備品費、給食用材料費)、給与費(役員報酬、給料、賞与、賞与引当金繰入額、退職給付費用、法定福利費)、委託費(給食委託費★)、減価償却費、器機賃借料、その他の医業費用(水道光熱費、控除対象外消費税等負担額、本部費配賦額★)
③医業利益(医業損失)
④医業外収益:
受取利息及び配当金★、運営費補助金収益、施設設備補助金収益
⑤医業外費用:
支払利息★
⑥経常利益(経常損失)
⑦臨時収益★:
運営費補助金収益、施設設備補助金収益
⑧臨時費用★
⑨税引前当期純利益(税引前当期純損失)
⑩法人税、住民税及び事業税負担額★
⑪当期純利益(当期純損失)

【人員に関する事項】

職種別の給与総額及びその人数に係る職種★

①次の職種ごとの給与総額及びその人数
医師、歯科医師、薬剤師、看護職員(保健師、助産師、看護師、准看護師)、その他の医療技術者等(診療放射線技師、臨床工学技士、臨床検査技師、リハビリスタッフ(理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士)、歯科衛生士、歯科技工士、栄養士等(管理栄養士、栄養士、調理師)、社会福祉士、精神保健福祉士、保育士、看護補助者、事務職員(事務(総務、人事、財務、医事等)担当職員、医師事務作業補助者、診療情報管理士)、その他の職員)
②上記報告の対象期間

報告に用いる様式は、以下のホームページでダウンロードできます。
厚生労働省「医療法人に関する情報の調査及び分析等について」