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賃貸不動産収入を3倍にする方法~Airbnb活用法その3:トラブル事例と法律~

2015.12.28 経営情報

いいことずくめのようなAirbnbですが、巷ではAirbnbに関わる問題も発生しています。

今回は、このAirbnbのトラブル事例や、法律はどうなっているのかについてご紹介します。

※Airbnb(エアー・ビー・アンド・ビー)とは、個人が所有するアパートやマンションの部屋を宿泊施設として貸し出すサイトです。https://www.airbnb.jp/

Airbnb/民泊のトラブル事例と解決策

その1)近隣住民からの苦情:ゴミ問題

現状では宿泊客の多くが外国人旅行客であることから生ずる、近隣住民による苦情があります。

特に連泊時など、ゴミの分別のことを理解していない宿泊客が分別をしていない、また収集日以外にゴミを出すということがあります。

解決策としては、ゴミの捨て方や収集日に関する説明書を外国語で表示しておくなどで対応する必要があります。

その2)近隣住民からの苦情:騒音

深夜にお酒を飲んで大騒ぎをしてしまうなどして、近所からクレームが来るケースがあります。

解決策として、Airbnbのサイトでは、静かにしてほしい時間帯を事前に設定することができます。また予約時の承認前に、宿泊のルールをしっかり確認してもらうなどの対策もできるでしょう。

その3)マンションなど管理組合からの苦情

分 譲マンションなどでAirbnbをした場合、そのマンションに見知らぬ外国人の出入りが頻繁になった場合、見知らぬ人が自由に出入りされることに不安を覚 えたり、共有部分のラウンジ等の使用方法を知らない人の存在に不快感を覚える住民がいる場合、管理組合で民泊利用が禁止とされてしまうケースがあります。

また現行法上においては、民泊が「旅館業法」という法律に抵触する恐れがありますが、現行の旅館業法ではまだこの「民泊」が想定されていないため、法律整備が追いついていないのが実情です。

詳細については、次の旅館業法による規制においてみてみましょう。

その4)旅館業法による規制

旅 館業とは簡単に言うと「①宿泊料を受けて、②人を宿泊させる③営業行為」といえます。そして厚生労働省が出している基準によれば、「②人を宿泊させる」と は、寝具(ベッド、リネン等)を提供することで該当しうるという記載があります。つまり部屋とベッドを有料で貸し出せば旅館業法に該当する可能性が高まり ます。

実際に京都でマンション一棟を丸々中国人ツアー客らに貸し出していた業者が旅館業違反の容疑で書類送検された事例がありますが、では現在Airbnbに登録している個人のオーナーがすべて違反しているかというと、そこは行政の判断が定まっていないのが実情です。

規制緩和の追い風が吹く

細かいトラブルについては、不特定の宿泊客を受け入れる以上ある程度覚悟して受け入れることは仕方がないと思います。しかし、ちょっとした工夫で改善できることも多いはずですので、そこはそれぞれの大家さんの知恵の絞りどころでしょう。

一方、規制の点においては、国の政策として外国人旅行客によるインバウンド経済効果を呼び込むための規制緩和を進め、今後民泊を認めていく流れにあります。

厚生労働省と国土交通省は、個人が所有するマンションや戸建て住宅の空き部屋に旅行者を有料で泊める「民泊」を平成28年4月にも全国で解禁とする方針にあります。

つまり法的な問題点においては、国の規制緩和によって解決される方向にあり、まさに追い風が吹いている状況にあるのです。

Airbnbするかしないか?

たしかに集客・管理を不動産業者任せにできて、月ぎめの家賃を得ることのできる、従来型の賃貸不動産のあり方は、オーナーにとっては楽な、まさに「不労所得」を得ることのできる方法です。

Airbnbは、不動産オーナー自らが努力して、自らの物件の魅力を上げていくことが求められます。

そんなことは面倒くさいし、やりたくないですか?

しかし、あなたは、

□現在の家賃収入に満足していますか?

□空き部屋が埋まらないことに不満をお持ちではないですか?

□空いたままになっている家や部屋を利用して、収入を得たいと思いませんか?

A)現状に甘んじて、家賃が下がり空き部屋が埋まらないことを嘆くだけでいるのか?

B)それともフォローの追い風に乗って、Airbnbで儲けるのか?

それを選ぶのはあなた次第です。

2015-12-27