Airbnb “民泊” 解禁!
2016.02.15 経営情報
一般住宅に有料で観光客などを泊める「民泊」に関して、これまでネックとなっていた旅館業法が緩和され、全国で実質解禁となる見込みです。
Airbnbに代表される民泊集客サイトについては、以前のブログ記事で何度か紹介してきました。
(過去ブログ記事はこちら↓)
賃貸不動産収入を3倍にする方法
~Airbnb活用法その1:Airbnbって知ってます?~
http://shirakawa-office.com/20151225-6
賃貸不動産収入を3倍にする方法
~Airbnb活用法その2:成功事例~
http://shirakawa-office.com/20151228-10
賃貸不動産収入を3倍にする方法
~Airbnb活用法その3:トラブル事例と法律~
http://shirakawa-office.com/20151228-13
Airbnbに泊まってみた!
http://shirakawa-office.com/20160209-436
本来、有料で他人を宿泊させるには旅館業法が定める条件を満たした上で、 都道府県などから許可を得る必要があります。
ここ数年の訪日外国人客の増加による大都市圏でのホテル不足に加え、Airbnbなどの集客サイトの出現により、民泊が宿泊の一オプションとして認知されてきました。
ただし、個人の住宅に有料で宿泊させる行為が旅館業法に抵触するのではないか? という懸念があり、政府や自治体においてもこれまで旅館業法の“想定外”であった 民泊に関してのルール整備が検討されてきました。
そして先日の新聞報道でも取り上げられていましたが、 これまで旅館業法では、簡易宿泊所は一律に
「33平方メートル以上」
とされてきた基準を、
「一人当たり3.3平方メートル(一坪)に定員数をかけた面積以上」
とする方針を固めました。
これで、これまで旅館業法の元では“違法状態”で営業されてきたマンションの空き部屋などの小規模施設も自治体から許可を取得しやすくなり、
民泊は今春から全国で事実上の「解禁」となります。
(↓“民泊面積「一人一坪」厚労省、4月に基準緩和”日本経済新聞、平成28年2月11日より)
細かい規定については今後も検討が続けられるようですが、大筋の流れは変わらないでしょう。
一方、高知のような地方都市にとっては、東京や大阪のように訪日外国人が日常化する状況はイメージしにくいかもしれません。
観光資源的にもいまひとつ決め手に欠けるような感じで、他所の世界の出来事だと思う人も少なくありません。
確かに、観光スポットやショッピングという点では大都市にかなうはずもありませんが、
「昔ながらの温泉体験」や、
「うどん手打ち体験」といった
“体験型の観光”に人気が出てきています。
伝統的な日本旅館の雰囲気楽しめる道後温泉では積極的なPRは行っていないにも関わらず、ネットサイトや大手の旅行会社を通じた予約が増えているということです。
また、香川県の讃岐うどんの手打ち体験や食事が楽しめる「中野うどん学校」(金比羅宮・琴平町)では、施設側で用意した生地を観光客らが自分たちで切り、ゆでで、食べることができる体験型観光が人気です。
台湾や香港からの団体客が多く、平日にも予約が入ってくるということです。
さらに、東京や大阪の一般的な日本観光に飽き足らない、旅慣れた訪日観光客たちは、日本ならではの「体験」を楽しんでいます。
例えば、大阪心斎橋オーパの美容室では、「旧正月なので新しい髪形に変えたかった」、「自国よりも丁寧」という外国人観光客たちのカップルや女性同士の来店が多く、美容が観光の一部となっています。アジアでは日本の美容技術や流行の髪形への関心が高いことから、SNSサイトを駆使しての集客も行われているようです。
(↓“盛況 四国体験-道後温泉・うどん学校…”日本経済新聞、平成28年2月10日より)
いかがですか?
田舎だから見るものや売り物が何もないよ・・・と思っているあなた!
実は訪日外国人が農家に宿泊して農作業などを体験する「農家民泊」の人気が出てきているのをご存知ですか?
農家に実際に泊まり、農産物の収穫体験や、農家とのだんらんも楽しめる・・・。
こんな田舎では当たり前であったことが、今売り物になろうとしているんです。
実際に、JTBなどの大手旅行会社も田舎体験ツアーの販売に動き出しています。
(↓“訪日客に「農家民泊」 JTB”日本経済新聞、平成28年1月15日記事より)
地方では、空き家問題なども深刻ですが、意外にこんなところにこそ新たなビジネスチャンスがあるかもしれませんね…。
2016-02-15