先端設備等導入計画策定しませんか?
2025.03.19 ニュースレター税務情報経営情報固定資産税特例などの税制支援が受けられる!
先端設備等導入計画とは?
生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。認定を受けた場合は、税制支援などの支援措置を受けることができます。このたび固定資産税特例が見直しされました。
固定資産税特例措置を受けるには?
1.対象か確認:条件を満たしているかどうかまずは当事務所まで確認ください。
2.営革新等支援機関と先端設備等導入計画を作成、賃上げ表明
3.市区町村へ計画書を提出
4.先端設備等導入計画の認定を受ける:固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、先端設備等導入計画の認定を受ける必要があります。
令和7年税制改正により2年延長!
1. 生産性の向上や賃上げの促進を図ることを目的とした固定資産税の特例措置の適用期限が2年延長されます。
2. 賃上げを後押しするため、対象資産が「雇用者給与等支給額の引上げの方針を位置づけた計画」に基づき取得する資産に限定されます。
この機会に設備投資を通じて生産性の向上、賃上げを実施されてはいかがでしょうか?
申請について当事務所でも支援をしておりますので、ぜひ一度ご相談ください!