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お知らせ

医療機関版ニュースレター2025年1月号

2024.12.09 ニュースレター経営情報

医療機関版ニュースレター2025年1月号をお届けします!


【主な内容】
ベースアップ評価料、届出の際のポイント
◆職種別の平均手数料に関するデータ
◆医療機関でみられる人事労務Q&A 『所定労働時間を変更した後に年次有給休暇を取得したときの賃金』 

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ベースアップ評価料、届出の際のポイント

外来・在宅ベースアップ評価料と歯科外来・在宅ベースアップ評価料(以下、ベースアップ評価料)について、2024 年 9 月に届出様式が簡略化されました。
ベースアップ評価料(Ⅰ)を届け出るにあたってのポイントをご案内します。

☆Point☆
◎4 つの様式を作成し、電子メールで提出

・届出は、以下の手順で行います。
厚生労働省サイトから様式をダウンロードして作成 → 地方厚生(支)局の都道府県事務所に電子メールで提出

・作成するのは、以下の 4 つの様式です。 
① 特掲診療料の施設基準に係る届出書
② 外来・在宅ベースアップ評価料の施設基準に係る届出書添付書類
③賃金引き上げ計画書作成のための計算シート
④ 別添 (診療所)賃金改善計画書 もしくは、別添 (歯科診療所)賃金改善計画書

職種別の平均手数料に関するデータ

人材不足が恒常化する中、人材の確保に職業紹介事業者を利用する医療機関もあるでしょう。
ここでは、2024 年 9 月末に厚生労働省が発表した資料から、医療関連分野の職種別平均手数料に関するデータをご紹介します。

☆Point☆
◎全国の状況
全国の結果をみると、医師が 98.4 万円、看護が 63.0 万円、保育が 63.4 万円、介護が 54.6 万円でした。 

◎職種・地域ブロック別の状況
最も高い地域と低い地域の金額差をみると、医師が 56. 9 万円、看護が 40.3 万円、保育が20.6 万円、介護が 11.3 万円となっており、医師と看護の金額差が大きいことがわかります。

医療機関でみられる人事労務Q&A
『所定労働時間を変更した後に年次有給休暇を取得したときの賃金』

Q.当院には、1 日の所定労働時間が 5 時間という労働条件で契約しているパート職員がいます。本人の希望もあり、所定労働時間を 7 時間へ延長する予定です。このように労働条件を変更した後で、年次有給休暇(以下、年休)を取得した場合、どのように賃金を支払ったらよいでしょうか? 

A.年休を取得した日の賃金は、年休の取得日の労働条件に応じて支払う必要があります。よって、所定労働時間を長くした後で、年休を取得した際には、変更後の 7 時間分の賃金を支払うことが求められます。なお、年休の付与日数は、付与日時点の所定労働日数に基づき決定されますので、労働条件を変更したとしても、当年度においては付与日数等を変更する必要はありません。 

☆Point☆
◎年休を取得した日の賃金 
年休を取得した日の賃金は
①平均賃金
②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
③標準報酬日額
のいずれかの方法で支払うと定められています(労基法第 39条第 9 項)。

◎年休の比例付与
年休の付与日数は、付与日時点の労働条件によって決まります。
年休を付与した後に、所定労働時間や所定労働日数を変更した場合でも、付与する日数は次の付与日まで変わりません。
週の所定労働時間が少ないパート職員などに付与される日数は、比例付与として所定労働日数に応じて正職員より少なくなることがあります。


朝晩の温度差が激しくなり、風邪や感染症などが流行する時期になってきました。
室内の換気や加湿、外出から帰った際や食事の前には手洗いうがいをするなど対策をしっかり行っていきましょう!