申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止
2024.12.18 ニュースレター業務効率化経営情報申告書等の控えへの収受日付印の押なつが廃止
国税に関する申告書や届出書など(以下、申告書等)を税務署等へ書面で提出する際、提出した事実や税務署等がいつ受け取ったか確認等するために控えを添えて提出し、その控えに収受日付印を押なつの上、返送等してもらう実務慣行があります。
2025年1月から、この押なつが廃止されます!
幣事務所から電子申告にて提出する申告書等については、提出を証明する電子帳票がありますのでご心配ありません。
ただし、個人が紙書類で提出する申告書等については、これまでのように、控えに受付印が押されないことになりますので、ご注意ください。
Q)今後はどうやって提出したことを確認すればいいのか?
A)個人であれば、たとえば「申告書等情報取得サービス」があります。
直近3年分の確定申告書や収支内訳書などをオンラインで取得することが可能です。
手数料は無料ですが、e-Taxを利用することになりますので、マイナンバーカード等が必要です。
A)個人であれば、たとえば「申告書等情報取得サービス」があります。
直近3年分の確定申告書や収支内訳書などをオンラインで取得することが可能です。
手数料は無料ですが、e-Taxを利用することになりますので、マイナンバーカード等が必要です。
Q)マイナンバーカードを持っていない場合は…?。
A)税務署窓口での「申告書等閲覧サービス」があります。
こちらも手数料無料ですし、代理人でも閲覧が可能です。 他にもいくつかありますが手数料が若干かかってきますので、こちらのサービスがお勧めです。
ただし、このサービスはあくまでも申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合に限って、閲覧できるものです。
第三者からの申告内容の問合せに対する回答など、これ以外の目的のためには利用することはできないことにご留意ください。
A)税務署窓口での「申告書等閲覧サービス」があります。
こちらも手数料無料ですし、代理人でも閲覧が可能です。 他にもいくつかありますが手数料が若干かかってきますので、こちらのサービスがお勧めです。
ただし、このサービスはあくまでも申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合に限って、閲覧できるものです。
第三者からの申告内容の問合せに対する回答など、これ以外の目的のためには利用することはできないことにご留意ください。
詳細につきましては、ニュースレターをご参照ください。
2025年1月号 申告書等の控への収受日付印の押なつが廃止.pdf (240.55 KB)