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お知らせ

相続税版ニュースレター春号

2025.04.07 ニュースレター税務情報

【主な内容】
◆相続税の課税割合、1割目前に
◆名義預金と指摘されないために
◆死後事務委任事業者の選び方
◆贈与で生命保険に加入するメリット
◆シミ対策でキレイに取り戻す!

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相続税の課税割合、 1割目前に

国税庁の報告によれば、 2023年分の相続税課税割合は9.9%となりました。 2013 年度税制改正で基礎控除額が引き下げられた後、この割合は4%台から一気に8%まで上昇し、その後数年間は8%台前半で推移していました。 2020 年から増加傾向に転じ、 1割に迫る数値となりました。

課税対象となる相続人の数も増加傾向にあり、 2022年には30万人を超え、2023 年は前年比2.9%増の約34万人となっています。
高齢化の進展に伴い、被相続人の数も増加しており、今後も相続に関わる人々は増加すると予想されます。

相続のQ&A
今回のテーマ:名義預金と指摘されないために

Q1.名義預金とは何ですか?相続税に影響するの?

名義預金とは、口座の名義人と実際にその資金を出し、管理している人(実際の所有者)が異なる預貯金のことを指します。
実際の所有者が亡くなったとき、名義預金も相続財産として課税対象となるため、注意が必要です。

Q2.名義預金と指摘されないためのポイントは?

例えば、親が子どもの名義で預金を作り、その管理や出し入れを親が行っている場合、この預金は名義預金とみなされる可能性があります。この場合、親が亡くなったときに問題が生じます。名義預金も相続財産として扱われ、相続税の課税対象となってしまうからです。

名義預金と指摘されないためには、以下の3点を確認し、対策しておくことがポイントとなります。

①通帳等の保管管理をどうするか
②どの印鑑を届出印とするか
③過去の贈与を記録し、適切に申告しているか

これらを適切に管理し、万が一の際にも問題とならないようにしておきましょう。

Q3.通帳等の保管管理の注意点は?

預金通帳や印鑑、キャッシュカードなどの管理を誰が行っているかが重要となります。
通常は、預貯金の名義人本人がこれらを保管し、必要なときに自由に引き出しや解約を行えるのが一般的です。しかし、名義預金の場合、実際の所有者が通帳や印鑑などを管理し、預金の出し入れもその所有者が行っていることが多くあります。
このような状況では、名義人本人の財産と主張するのは困難です。税務署から名義預金と認定されないためには、

〇なぜ名義人以外の人が通帳や印鑑を管理しているのか
〇その口座に入金されたお金は誰のものであったのか

について、明確な説明が必要です。場合によっては、印鑑の管理状況を見直すことも重要です。

Q4.届出印の注意点は?

口座の届出印が誰のものかをご確認ください。
名義人本人が口座を開設する場合、通常は本人の印鑑を使用します。しかし、実際の所有者が自分の印鑑で口座開設を行った場合、その口座は実質的にその所有者が管理し、自由に出し入れできる状態であったと税務署に判断される可能性があります。
そのため、

〇なぜ実際の所有者の印鑑で届出を行ったのか
〇その口座に入金された資金の出所は誰なのか


について、明確な説明が必要です。場合によっては、印鑑の管理状況を見直すことも重要です。

Q5.過去の贈与についての注意点は?

贈与は、あげる側の「贈与の意思」と、もらう側の「受領の意思」の両方がそろって初めて成立します。受け取る側がその贈与の事実を知らなければ、贈与は成立しません。
次の点を確認しましょう。

〇名義人はその口座の存在を知っているか
〇その預金が贈与であることを名義人に伝えたか
〇必要な贈与税の申告を行っているか

贈与を行う場合には、子や孫など受贈者にもその内容を明確に伝え、適切な贈与税の申告を行うことが重要です。記録を残し、税務署に対して透明性を確保することで、名義預金と指摘されリスクを大幅に減らせます。


以上のポイントに注意しながら、資産の管理や贈与をご検討ください。名義預金や相続税に関するご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。