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お知らせ

福祉施設版ニュースレター2025年1月号

2024.12.09 ニュースレター経営情報

ニュースレター2025年1月号をお届けします!


【主な内容】
経営情報、初回報告は2025 年1~3 月
福祉施設等における賃金改定状況
◆福祉施設でみられる人事労務Q&A 『所定労働時間を変更した後に年次有給休暇を取得したときの賃金』
◆今月の接遇ワンポイント情報『誤解を生ずる連呼』

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経営情報、初回報告は 2025 年 1~3 月

介護サービス事業者に対して、経営情報の都道府県知事への報告が義務化されました。
報告期限は毎会計年度終了後 3 ヶ月以内ですが、初回の 2023 年度分の報告は、対象となる全事業者が 2025 年 1~3 月に行うこととなります。

☆Point☆
◎報告の対象となる事業者とその単位


原則すべての介護事業者が対象です。
社会福祉法人や、介護保険法のみなし指定の保険医療機関等も報告対象です(指定後 1 年未満の場合を除く)。
訪問看護、訪問リハ、通所リハ等でみなし指定が生じている場合はご注意ください。一方で、居宅療養管理指導や介護予防支援は対象外です。原則、事業所・施設単位で報告します。

 

福祉施設等における賃金改定状況

2024 年 10 月に、賃金引き上げ状況に関する調査結果※が発表されました。
ここではその結果から、福祉施設等(以下、医療,福祉)の賃金改定状況をみていきます。

☆Point☆
◎医療,福祉は引き上げが 100%に
1 人平均賃金を引き上げた・引き上げる割合は 2023 年が 85.6%だったものが、2024 年には 100%になりました。

◎改定額は前年比 3,000 円以上の増加に
医療,福祉の 2024 年の改定額は 6,876 円で、前年に比べ 3,000 円以上の増加となりました。増加額は全体を上回っています。
◎人材確保のための賃上げが増える 
地域別最低賃金の全国加重平均の目標が1,500 円とされ、賃上げ傾向は今後も続くことが見込まれます。生産性の向上や財務体質の改善など、改定に耐えられる企業の体質をつくることが肝要です。

 

福祉施設でみられる人事労務Q&A
『所定労働時間を変更した後に年次有給休暇を取得したときの賃金』


Q. 当施設には当施設には、1 日の所定労働時間が 5 時間という労働条件で契約しているパート職員がいます。本人の希望もあり、所定労働時間を 7 時間へ延長する予定です。
このように労働条件を変更した後で、年次有給休暇(以下、「年休」という)を取得した場合、どのように賃金を支払ったらよいでしょうか?


A. 年休を取得した日の賃金は、年休の取得日の労働条件に応じて支払う必要があります。
よって、所定労働時間を長くした後で、年休を取得した際には、変更後の 7 時間分の賃金を支払うことが求められます。なお、年休の付与日数は、付与日時点の所定労働日数に基づき決定されますので、労働条件を変更したとしても、当年度においては付与日数等を変更する必要はありません。 

 

今月の接遇ワンポイント情報『誤解を生ずる連呼』

単なる話し方の癖で済ませず、心の根底を考えてみましょう。そこには、“相手を尊重する”意識が薄れているのではないでしょうか。
“相手を尊重する”姿勢があれば、きっと、相手の問いかけに気持ちのよい受け答えができるでしょう。

 


朝晩の温度差が激しくなり、風邪や感染症などが流行する時期になってきました。
室内の換気や加湿、外出から帰った際や食事の前には手洗いうがいをするなど対策をしっかり行っていきましょう!