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お知らせ

まもなく2年間の猶予期間が終了となります!「電子帳簿保存法改正」

2023.10.27 ニュースレター税務情報

インボイス制度が10月から始まり、その対応に追われているところですが、さらに来年からは、電子帳簿保存法改正により、2024年1月1日以降の電子取引は全事業者義務化されます!!

今一度、企業様が対応すべき準備についてご理解いただければと思います。

■電子帳簿保存法とは

各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく3種類(電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引)に区分されています。

■電子帳簿保存法の範囲

①取引先から取引関係書類をメールやWebサイトで受け取っている場合→電子取引への対応(義務化)
 対象書類:請求書・見積書・契約書・領収書

②取引先から取引関係書類を紙で受け取っている場合→スキャナ保存への対応(任意)
 対象書類:請求書・見積書・契約書・領収書

③国税関係帳簿・決算書類を紙で管理している場合→電子帳簿等保存への対応(任意)
 対象書類:国税関係帳簿・決算関係書類

■<企業が今から対応すべき準備> 5つのポイント

POINT.01:

現状の電子取引の種類や形式を把握電子取引でやり取りしている種類を洗い出し、媒体別に区分し、データ形式を把握しておきましょう。交通系ICカードの利用履歴やスマホのスクリーンショットも電子取引に該当します。

POINT.02:

電子取引のデータ保存方法を検討税務署の調査官が要求した取引を画面で日付、金額、取引先名を指定してデータ検索可能な状態にして閲覧ができる状態にしておきましょう。データの保存先は社内でルール決めをし、ファイル名に「日付、金額、取引先名」を付けるなどの工夫をしましょう。

POINT.03:

証憑管理クラウドサービスの利用を検討専用のシステムを開発・購入するには高額なIT投資が必要ですから、中小企業の場合は初期投資が少ないクラウドサービスの利用が適しているでしょう。

POINT.04:

電子取引の税務調査対応電帳法に対応したシステムを利用すれば安心ですが、電子取引の原本データを社内で管理する場合は、経理のパソコンやファイルサーバーに書類ごとにフォルダを設定して一元的に管理する必要があります。

POINT.05:

経理規程の整備電子取引のデータの保存の仕方や、運用管理のルールについては新しく規定する必要があります。国税庁のWebサイトに、法人用と個人事業主用の「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」のひな型がWord形式で掲載されていますので、ダウンロードして参考にしてください。https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm