「国の一時支援金」の対象事業者に関する情報提供について
2021.05.18 補助金・助成金
高知県商工労働部経営支援課より、下記の通知がありましたので、周知いたします。
国の一時支援金の対象事業者となる場合は、ご至急お手続きを進めてください。
『これまで、高知県では、「国の一時支援金」の対象事業者について、年末年始(令和2年12月16日から令和3年1月11日)の営業時間短縮要請に係る協力金を受給された事業者の皆さまは、国の一時支援金の給付規程等に基づき、給付対象外である旨ご案内を行っておりましたが、このたび、国に改めて詳細を問い合わせしましたところ、県の協力金を受給していても給付対象となり得る旨を確認いたしました。
国の一時支援金につきましては、申請期限が本年5月31日(月)までとなっております。対象となる可能性のある事業者の皆さまにおかれましては、まずは国の一時支援金相談窓口に問い合わせいただきますようお願いします。』https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/2021051700211.html
国の一時支援金の概要
1 給付対象:
下記①と②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず対象となり得ます。
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けていること※
※緊急事態宣言の再発例に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という)の飲食店と直接・関節の取引があること、または、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていること。
②2021年1~3月のいずれかの売上が2019年比または2020年比で、50%以上減少していること。
2 給付額:法人60万円、個人事業者30万円
2019年または2020年の1月~3月の合計売上-2021年の対象月※の売上×3か月
※2021年1月~3月のうち、2019年または2020年の同月と比べて、緊急事態宣言の影響により事業収入が50%以上減少した月
3 申請期間:2021年5月31日(月)まで
※オンライン申請のみ。
※登録確認機関の事前確認が必要です。
4 申請方法:
申請ステップ1:アカウントの申請・登録
【重要】一時支援金では、申請を行う前に登録確認機関で事前確認を受けていただく必要があります。事前確認を受ける際には「申請ID」の提示が必要となるため、あらかじめホームページにおいて仮登録(申請ID発番)を行ってください。
なお、コールセンターでも仮登録(申請ID発番)を受け付けておりますので、ホームページのご利用が難しい方におかれては、コールセンターまでお問い合わせください。
申請ステップ2:必要書類の準備
①事前確認に必要な書類・事前確認での質問リスト
>事前確認に必要な書類 | 一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)
②申請に必要な書類
確定申告書控、対象月の売上台帳等、履歴事項全証明書(登記簿謄本)※法人のみ、通帳の写し、宣誓・同意書、一時支援金に係る取引先情報一覧など
>申請に必要な証拠書類 | 一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)
申請ステップ3:登録確認機関の検索及び事前予約
申請ステップ4:事前確認の実施
申請ステップ5:申請
5 事前確認における登録確認機関について(お詫び)
一時支援金では、申請を行う前に登録確認機関で事前確認を受けていただく必要があります。
白川浩平税理士事務所も登録申請しておりましたが、不備がありまだ登録できていない状態です。
弊事務所の顧問先のお客様におかれましては、誠に恐縮でございますが、最寄りの取引金融機関(四国銀行、高知銀行、高知信用金庫、幡多信用金庫など)、又は商工会議所などへ事前確認のご依頼をしていただけますようお願い申し上げます。ご不便・ご迷惑をお掛けして大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。
一時支援金についての詳細
詳細については、こちらからご確認ください。
一時支援金 (ichijishienkin.go.jp)