「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金」
2021.02.04 補助金・助成金
「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金」 について
【概 要】
高知県では、令和3年1月専決予算により「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金」を創設いたしました。
本給付金は、飲食店等に対する高知県からの営業時間短縮要請(令
<給付額>
令和2年12月の事業収入(売上)における対前年同月比での減少
(ただし、法人においては40万円、個人事業主においては20万
<申請受付期間>
令和3年2月10日(水)~令和3年4月9日(金)
【主な申請条件】
(1)県内に事業所(個人の場合は住居又は事業所)を有し、事業
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時
③国、法人税法別表第1に規定する公共法人
④政治団体
⑤宗教上の組織若しくは団体
(2)営業時間短縮の要請(令和2年12月16日から令和3年1
(3)令和2年12月の事業収入(売上)が、前年同月比で30%
(4)営業時間短縮の要請の対象事業者ではないこと。 等
※ 詳しくは要領をご確認ください。
【認定支援機関による確認と証明について】
本給付金につきましては、申請にあたって認定支援機関(※)によ
白川浩平税理士事務所も認定支援機関ですので、申請ご希望の方はご相談ください。
(内容・・・様式3、売上減少等の証明)
※農業者、漁業者については農業協同組合、漁業協同組合で証明を
【本件に関するホームページはこちら】
(高知県ホームページ)
https://www.pref.kochi.lg.jp/s
【お問い合わせ先】
高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金 申請手続相談窓口
電話番号:088-823-9875
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日、祝日も含む)