正社員化・無期雇用化で受給!令和8年度 「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」 の見直しポイントについて解説
2026.10.01 補助金・助成金人手不足が続くなか、
非正規雇用労働者の正社員化は、
人材の定着や長期的な戦力確保に
つながる取り組みです。
「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」
では、一定の要件を満たして
有期雇用労働者等を正社員へ
転換した事業主を支援しています。
そこで今回は、令和8年度の制度概要と
見直しポイントを解説します。
令和8年度キャリアアップ助成金
(正社員化コース)とは
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、
有期雇用労働者等を正規雇用労働者へ
転換した事業主に対して助成する制度です。
対象となる有期雇用労働者等とは、
有期雇用労働者、短時間労働者、
派遣労働者などの、いわゆる「非正規雇用労働者」を指します。
■制度の概要
【1】助成金の金額
1人当たりの助成額は、正社員化前の雇用形態や
「重点支援対象者」に該当するかによって異なります。
<有期雇用労働者から正社員へ転換>
・重点支援対象者:
中小企業80万円、大企業60万円
・上記以外:中小企業40万円、大企業30万円
<無期雇用労働者から正社員へ転換>
・重点支援対象者:
中小企業40万円、大企業30万円
・上記以外:中小企業20万円、大企業15万円
重点支援対象者には、
雇入れから3年以上の有期雇用労働者や、
一定の要件を満たす雇入れから
3年未満の有期雇用労働者、派遣労働者、
母子家庭の母等、人材開発支援助成金の
特定の訓練修了者などが該当します。
【2】助成金の加算額
一定の取り組みを行った場合には、
1事業所当たり1回に限り、次の金額が加算されます。
(1)正社員転換制度を新たに規定し、
転換等を行った場合
・中小企業:20万円
・大企業: 15万円
(2)多様な正社員制度を新たに規定し、
転換等を行った場合
・中小企業:40万円
・大企業: 30万円
多様な正社員制度とは、
勤務地限定正社員、職務限定正社員、
短時間正社員のいずれか1つ以上の制度を指します。
(3)正社員への転換等に関する所定の情報を、
自社のウェブサイトまたは職場情報総合サイト
「しょくばらぼ」に公表した場合
・中小企業:20万円
・大企業: 15万円
【3】助成金の受給条件
受給するためには、
主に次の3つの条件を満たす必要があります。
(1)キャリアアップ計画
正社員へ転換する前日までに
「キャリアアップ計画」を作成し、
管轄の労働局へ提出します。
(2)制度の規則化
正社員への転換制度を就業規則などに規定し、
その制度に基づいて転換することが必要です。
(3)正社員転換
転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間と
比較して3%以上増額させる必要があります。
また、転換後は、
正社員に適用される就業規則等が適用され、
「賞与または退職金の制度」と「昇給」が
適用されていることなども重要な要件となります。
▼詳細は以下のリンクをご確認ください。
(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html
令和8年度「キャリアアップ助成金
(正社員化コース)」の見直しポイント
1)「情報公表加算」の新設
(令和8年4月8日~)
令和8年4月8日から「情報公表加算」が
新設されました。
正社員への転換等に関する所定の情報を、
自社で管理するウェブサイトまたは
職場情報総合サイト「しょくばらぼ」に
公表した場合、20万円(大企業は15万円)が加算されます。
加算を受けられるのは1事業所当たり1回のみで、
正社員化の取り組みを外部へ公表することで、
追加の助成を受けられる仕組みとなっています。
2)賃金3%以上増額要件の計算ルール見直し
(令和8年10月1日以降適用)
令和8年10月1日以降に
正社員転換等を行う場合、
企業型確定拠出年金(選択型)の掛金運用額は、
賃金3%以上増額要件の算定対象から
除外されます。
掛金運用額は労働基準法や雇用保険法上の
「賃金」に該当しないことなどを踏まえた
見直しとなりますので、
対象制度を導入している企業は、
転換前後の賃金計算に注意しましょう。
最後に
キャリアアップ助成金(正社員化コース)は、
非正規雇用労働者の正社員化を進めながら、
企業の人材確保や定着を後押しする制度です。
正社員への転換前にキャリアアップ計画や
就業規則、賃金の増額要件などを確認し、
計画的に活用しましょう。
興味のある方は、まずは下記お問合せ先にご相談ください。

