高知市飲食店業態転換支援事業費補助金【飲食店のみ対象】
2021.05.02 補助金・助成金
新型コロナウイルス感染症の拡大によって影響を受けている市内で飲食店を経営する事業者が,飲食店営業の経験を生かした新サービスの展開(業態転換)を行うことによって,自ら活路を見出すような前向きな取り組みに対して,経費の一部を補助し,市内事業者の売り上げの確保を応援します。
対象事業者
・飲食店を営む中小企業者のうち,市内に事務所(店舗)があり,かつ法人にあっては本社その他これに類すもの,個人にあっては住所を有すること
・令和2年4月1日以降に,新型コロナウイルス感染症を契機として新たに業態転換を行った事業者
(これから業態転換を行う方は,実績報告書の提出時までに新サービスを開始している必要があります)
申請期間
令和3年5月6日(木曜日)~9月30日(木曜日)
※窓口申請受付時間 平日 8時30分から16時30分
補助対象期間
令和3年4月1日(木曜日)~9月30日(木曜日)
補助金額
上限60万円(補助率3/4)
補助対象事業
飲食店について業態転換を行う事業で次に掲げる要件を満たすものとする
(1) 令和2年4月1日以降に開始され,実績報告の日まで引き続き行われていること
(2) 当該事業を行うのに必要な食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて行うものであること
(3) 当該事業について過去にテイクアウト・デリバリー等業態変更支援事業費補助金の交付を受けていないこと
補助対象経費
経費区分 | 補助対象経費 | 補助対象外経費等 |
印刷費 | メニュー表,チラシ,クーポン等の作成費用 | ⑴ 人件費 ⑵ 食材の原材料費 ⑶ 一般車両,パソコン等汎用性が高く,業態転換事業以外への利用が認められるもの ⑷ 交際費・娯楽費等業態転換事業に直接の関係性が認められないもの ⑸ 業態転換事業に直接関連のない工事及び関連性を明確に証明できない工事(トイレのリフォーム工事,居住地,客席等と混同して行う工事等) ⑹ 消費税及び地方消費税等の各種の税金 ⑺ リース・レンタルに付随する保険料等。 ⑻ 車両の維持・管理・手数料(駐車料金,ガソリン代,車検費用等) ⑼ 不動産賃貸料及び敷金 ⑽ 補助対象期間内における経費であること及びその支払いを証明できないもの ⑾ 業態転換事業に使用した証明できない経費 ⑿ 公的資金の使途として,社会通念上,不適切と認められる経費
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広告費
| ホームページ作成及び改修費 新聞,インターネット等への広告掲載費用 外部掲載サイトへの掲載料及び月額利用料 (売上高,販売数量等に応じて支払うものを除く。) | |
器具費用 | 冷凍冷蔵設備,クーラーボックス,岡持ち,真空パック機等の購入費用 のぼり,看板の制作購入費用 宅配専用自転車・バイク等の購入等費用 既存バイクの宅配用への改造等の費用 受注,決済等のシステムに必要なタブレット等の購入費(受注,決裁等システムに必要不可欠と認められるものに限る。) 食品表示用ラベルプリンター等の購入費用 その他,業態転換に必要と認められる備品の購入費用 | |
委託費 | チラシ等のデザイン委託,写真撮影等 | |
店舗改修費 | 食品衛生管理に必要と認められる店舗等改修費 業態転換に必要な設備等設置費用 | |
賃貸料 | 店舗外で販売を行う場合の会場借上料(機材使用料及び装飾費を含む。) 業務転換に必要な備品のレンタル・リース費 | |
その他 | 宅配代行サービス利用に係る初期登録料 受注,決済等のシステム導入に要する費用 市長が特に必要と認める経費 |
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