高知県雇用維持臨時支援給付金のお知らせ
2021.04.28 補助金・助成金
DOC210428-20210428222719
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1 給付金の趣旨
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上減少が続く事業者においては、固定費の負担が大きくなっていることから、県内に施設や店舗を有する事業者に対して、事業の継続と雇用の維持を図るため、固定費のうち人件費に着目した新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金(以下「給付金」という。)を給付します。
2 主な申請要件
(1)県内に事業所を有し、事業を営んでいる中小法人及び個人事業者。
(2)令和2年1月から令和2年12月までの年間事業収入(売上)の合計が、前年同期比で15%以上減少していること。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年12月から令和3年3月までの任意の連続する2か月(以下「対象期間」という。)の事業収入(売上)の合計が、前年(又は前々年)同期比で30%以上減少していること。
(4)対象期間の社会保険料を納付していること。又は、対象期間の社会保険料の納付猶予の特例の対象となっていること。
(5)高知県税を滞納していないこと。又は徴収猶予を受けていること。
3 給付額
社会保険料(事業主負担相当分)の納付額に応じた額となります。
(1)算定方法
((A × B / C - D) × E / 50) × 2 / 3
A:対象期間の社会保険料(事業主負担相当分)納付額の合計
B:県内従業員数
C:全従業員数
D:既に受給した高知県営業時間短縮要請協力金及び高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金の総額
E:対象期間の売上減少幅(単位:%)。ただし、30%から50%までの数値とし、上限は50%とする。
※給付上限額:なし
※従業員数又は社会保険料の負担額によって給付額が異なります。また、給付金は1円単位で給付となり、1円未満の端数は切り捨てとなります。
(2)社会保険料は対象期間に納付したものが対象となります。また、社会保険料とは、健康保険料(船員保険料)、厚生年金保険料、こども・子育て拠出金のことを指します。
(3)社会保険料が納付猶予の対象となっている場合は、納付の猶予(特例)許可通知書に記載されている該当分の金額となります。
(4)社会保険料の対象となる従業員は、県内施設(店舗)に勤務する者に限ります。
4 申請受付期間
令和3年3月31日(水)から令和3年5月31日(月)まで
※申請書類のうち、「売上減少等の証明申告書」については、認定支援機関による証明が必要です。
白川浩平税理士事務所で対応できますので、ご希望の方はお申し出ください。
※詳細については、下記をご確認ください
新型コロナウイルス感染症対策雇用維持臨時支援給付金事業について | 高知県庁ホームページ (kochi.lg.jp)