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お知らせ

「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金」

2021.02.04 補助金

「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金」 について

【概 要】
高知県では、令和3年1月専決予算により「高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金」を創設いたしました。

本給付金は、飲食店等に対する高知県からの営業時間短縮要請(令和2年12月16日~令和3年1月11日)等に伴い、それら飲食店等と取引のある事業者や外出・移動の自粛により影響を受けた事業者など、事業活動に大きな影響を受けた事業者の皆さま(一次産業の事業者を含む)に、県独自に給付を行うものです。

<給付額>
令和2年12月の事業収入(売上)における対前年同月比での減少
(ただし、法人においては40万円、個人事業主においては20万円を上限とする。)

<申請受付期間> 
令和3年2月10日(水)~令和3年4月9日(金)


【主な申請条件】
(1)県内に事業所(個人の場合は住居又は事業所)を有し、事業を営んでいる事業者(県外に本社がある事業者を含む。以下同じ。)で、中堅企業、中小企業その他の法人等(以下「中小法人等」という。」)及びフリーランスを含む個人事業者であること。ただし、中小法人等については、次の(1)(2)のいずれかを満たし、かつ、(3)から(5)までに該当しないこと。
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満であること
②資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること
③国、法人税法別表第1に規定する公共法人
④政治団体
⑤宗教上の組織若しくは団体
(2)営業時間短縮の要請(令和2年12月16日から令和3年1月11日)に伴い、営業時間を短縮した飲食店等と直接・間接の取引があること、または営業時間短縮要請等に伴う外出・移動の自粛により直接的・間接的な影響を受けたこと。
(3)令和2年12月の事業収入(売上)が、前年同月比で30%以上減少していること。
(4)営業時間短縮の要請の対象事業者ではないこと。 等
 ※ 詳しくは要領をご確認ください。

【認定支援機関による確認と証明について】
本給付金につきましては、申請にあたって認定支援機関(※)による確認と証明が求められております。
白川浩平税理士事務所も認定支援機関ですので、申請ご希望の方はご相談ください。
(内容・・・様式3、売上減少等の証明)
※農業者、漁業者については農業協同組合、漁業協同組合で証明を受けられる場合があります。

【本件に関するホームページはこちら】
(高知県ホームページ)
https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/150401/tansyuku_rinjikyufukin.html

【お問い合わせ先】
高知県営業時間短縮要請対応臨時給付金 申請手続相談窓口
電話番号:088-823-9875
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日、祝日も含む)