不要な減価償却資産の処分は年末までに行いましょう!
2025.11.18 税務情報不要な減価償却資産は年末までに処分を
会社形態や個人形態に限らず、
事業を行っていれば事業のために用いる何らかの資産(事業用資産)を所有しているでしょう。
この事業用資産のうち、土地や建物については、毎年固定資産税がかかります。
これと同じように、事業用資産のうち、
減価償却を行う一定の資産(「償却資産」といいます)についても、毎年固定資産税がかかります。
今回はこの償却資産について、確認します。
償却資産の種類と例示
償却資産の対象となる主な資産の例示は、下表のとおりです。

上記表にもありますが、
居抜きで借りた物件に、内装や設備を取り付けた場合には、
これらの内装や設備については、帳簿上は建物附属設備などの科目となっていますが、償却資産として取り扱います。
償却資産の申告と納付
毎年1月1日現在所有している償却資産を、
その年の1月31日までにその償却資産が所在する自治体(都道府県税事務所)へ申告しなければなりません。
ちなみに令和8年度の申告は、1月31日が土曜日であるため、提出期限は2月2日となっています。
申告を行うことによって、基本的には自治体によって税額が算出されて納税通知書が届きます。
これを基に、通常4回に分けて、各納期限までに納めます。
税額は、課税標準額の1.4%です。
なお、課税標準額が150万円未満の場合は、課税されません。
国税(法人税・所得税)との違い
法人税や所得税と固定資産税との主な違いは、下表のとおりです。

特に、中小企業者等の少額資産の損金算入の特例の場合、帳簿上には資産は存在しないため、注意が必要です。
また、圧縮記帳などで資産計上額が備忘価額の1円だったとしても、圧縮される前(=控除前)の金額が課税対象となります。
この他、所在していれば課税の対象となるため
〇遊休資産
〇稼働前の医療用機器
があれば、これらも課税の対象となる点にも注意します。
なお、各自治体によって課税される対象や優遇措置が異なる場合があります。必ず申告する自治体の申告の手引き等での確認が必要です。
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に対して課税されます。
年末に向けて不要な資産がないか確認し、処分をしても問題なければ、年末までに処分を行いましょう。
さいごに
不要な資産を放置していると、
固定資産税を余計に支払っている可能性があります。
不要な資産がないか、年末に向けて確認しましょう。

