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住宅購入時に使える税制優遇制度まとめ

2026.05.14 税務情報

住宅を購入する際には、住宅ローン控除をはじめ、不動産取得税や登録免許税の軽減措置など、さまざまな税制上の優遇制度を利用できます。
これらの制度を上手に活用することで、購入時や購入後の税負担を大きく軽減することが可能です。
以下、主な税制優遇制度をご紹介します。

1 住宅ローン控除(住宅ローン減税)

住宅ローン控除とは、住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合に、年末のローン残高の0.7%を所得税(控除しきれない分は一部住民税)から控除できる制度です。

◆控除内容

・控除額:年末ローン残高の0.7%
・控除期間:
 新築住宅:原則13年間
 中古住宅:原則10年間
・適用期限:2030年12月31日までに入居した方

◆主な要件

・床面積50㎡以上
・合計所得2,000万円以下
・省エネ基準を満たす住宅は優遇あり

◆2026年以降の主な改正ポイント

・子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額上乗せ措置の継続・拡大
・省エネ基準のさらなる強化
・土砂災害特別警戒区域内の新築住宅は原則対象外

※詳細は下記をご覧ください:
国税庁「住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1225.htm

2 住宅取得資金等の贈与税の非課税制度

親や祖父母など直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合、一定額まで贈与税が非課税になる制度です。

◆非課税限度額(2024年~2026年)

・省エネ等住宅:1,000万円
・その他の住宅:500万円

※詳細は下記をご覧ください:
国税庁「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

3 印紙税の軽減措置

不動産売買契約書や建設工事請負契約書には印紙税がかかりますが、一定期間内に作成される契約書には軽減措置が適用されます。
・適用期限:2027年3月31日まで
契約金額に応じて軽減後の税額が定められています。詳細は国税庁のホームページをご確認ください。

4 不動産取得税の軽減措置

不動産取得税は、不動産を取得した際に一度だけ課税される税金です。新築住宅やその敷地には軽減措置があります。

◆建物の軽減:

・床面積50㎡以上240㎡以下
・課税標準額から1,200万円控除
・計算式:(評価額 − 1,200万円)× 税率3%※本来4%ですが、2027年3月31日までは3%

◆土地の軽減:

以下のいずれか大きい額が税額から減額されます。
①45,000円
②一定計算式による額(上限200㎡)
特例期間:2027年3月31日まで

5 登録免許税の軽減措置

不動産登記時にかかる登録免許税も、住宅用家屋については軽減税率が適用されます。

◆軽減税率

・所有権保存登記:0.4% → 0.15%
・抵当権設定登記:0.4% → 0.1%
・土地売買による所有権移転登記:2.0% → 1.5%

◆適用要件

・自己居住用住宅
・床面積50㎡以上
・取得後1年以内に登記

◆特例期間

・住宅用家屋・抵当権:2027年3月31日まで

6 まとめ

住宅購入時には、さまざまな税制優遇制度があります。
制度を正しく理解し活用することで、数十万円から場合によっては百万円単位で負担を軽減できる可能性があります。
ただし、制度内容は改正されることもあるため、必ず最新情報を確認し、専門家に相談することをおすすめします。