中小企業の節税・提案に強い税理士です。
相続税・贈与税の相談もお任せください。

℡088-855-8205
電話受付/平日 9:00~17:00

お知らせ

忘年会の景品として宝くじを渡す場合の税務上の注意点

2024.12.20 税務情報

前回、忘年会の景品として宝くじを渡す場合の税務上の注意点についてお知らせしましたが、「宝くじ」を景品として渡す場合はどうでしょうか?
税務上の注意点をポイントを踏まえて解説していきます!

1. 宝くじの性質

宝くじは「金券」や「商品券」に類似するため、一般的には社員が受け取る際に給与所得とみなされるリスクがあります。
ただし、宝くじ自体には金銭的価値(額面)のほかに「運試し」の要素が強いため、必ずしも給与課税対象になるとは限りません。
税務署の解釈次第では、福利厚生費として扱われる可能性もあります。

2. 福利厚生費とみなされるための条件

①全社員が公平に参加できる仕組み
宝くじを景品として用いる場合、忘年会が全社員対象であることが重要です。
一部の社員だけが参加する場合や特定の社員のみが受け取る場合は、福利厚生費として認められない可能性があります。

②高額になりすぎないこと
高額な宝くじ(例:1人あたり大量の枚数や高額くじ)を渡すと、給与課税リスクが高まります。
目安として、1人あたり5千円程度(多くても1万円程度)までに抑えるのが望ましいです。

3. 当選金の扱い

宝くじの当選金そのものには所得税が課税されないため(非課税所得として扱われます)、社員が景品として受け取った後に当選した場合も税務面の問題はありません。
ただし、会社が「当選金が出た場合に回収する」などの契約を結んでいる場合は課税対象となる可能性があります(通常の福利厚生を超える扱いとなるため)。

4. 消費税の取り扱い

宝くじは「非課税取引」に該当するため、宝くじの購入費用については消費税がかかりません。つまり、会社が支払った費用は消費税の控除対象とはなりません。

5. 税務調査時のポイント

宝くじを景品とする場合、福利厚生目的であることを明確にしておく必要があります。
忘年会の案内文に「社員同士の親睦を目的とした福利厚生イベント」である旨を記載し、宝くじの配布記録を保管しておくことが重要です。

★実務上の注意点
1)1人あたりの金額を明確に抑える
景品が高額になると給与課税されるリスクが高くなるため、適正な範囲内で購入します。
例:1人あたり5千円以下(多くても1万円程度以下)を目安に

2)公平性を確保する
社員全員が公平に参加し、同じ条件で宝くじを受け取れるよう配慮します。

3)記録を残す
景品として宝くじを配布した場合の金額、対象者、忘年会の趣旨などを記録しましょう。

まとめ

宝くじを景品にするのはユニークで盛り上がるアイデアですが、金額が高額になりすぎないように注意し、福利厚生目的であることを明確にしておくことが重要です。
前回の忘年会で景品を配るときの税務上の注意点とあわせて、覚えておきましょう!