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経営者が押さえておくべき税制情報(2024年12月のまとめ)

2025.01.08 税務情報経営情報

経営者が押さえておくべき税制情報(2024年12月のまとめ)

◆ 税制情報トピック1 ◆

【令和7年度税制改正大綱が公表】

令和6年12月20日に「令和7年度税制改正大綱」が公表されました。

少数与党となったことで、国民民主党から
要望を受けて「103万円の壁」への対応を迫られました。

主な改正項目は次のとおりです(一部【2】【3】で解説)。

---個人所得税-----

<「103万の壁」への対応等 ※令和7年~>
■基礎控除
・所得2,350万円以下:58万円(現行48万円)に引上げ
※住民税は改正なし

■給与所得控除
・最低保障額:65万円(現行55万円)に引上げ

⇒103万円の壁は「123万円」になるため、
パート・アルバイトの働き方に影響します。

■「特定親族特別控除(仮称)」の導入
・19歳以上23歳未満の同一生計の親族が対象
所得58万円超85万円以下:63万円控除
⇒年収150万円まで63万円控除

所得85万円超123万円以下:61万円~3万円まで逓減
⇒年収188万円超で0円

⇒学生バイトの103万円の壁は「150万円」になり、
こちらも働き方に影響します。

■同一生計配偶者と扶養親族の定義
・所得要件:58万円(現行48万円)に引上げ
⇒配偶者控除は年収123万円まで利用可
⇒配偶者特別控除は「160万円」まで配偶者控除と同額
⇒配偶者の働き方に影響します。

■勤労学生の定義
・所得要件:85万円(現行75万円)に引上げ
⇒勤労学生控除で年収150万円まで所得税の課税なし

<子育て支援政策税制>
■生命保険料控除 ※8年分の所得税のみ
・23歳未満の扶養親族がいる場合
⇒一般生命保険料控除を6万円(現行4万円)に

■住宅ローン控除
・認定住宅等の上限拡大(最大5千万円)⇒7年入居分も
・床面積要件の緩和(40㎡)⇒7年末までに建築確認も

■子育てリフォーム減税:7年分も

○年金・退職金税制

■確定拠出年金(DC)の拠出限度額の引上げ
・企業型DC:月額6.2万円に
・個人型DC(iDeCo)
第1号被保険者:月額7.5万円に
第2号被保険者:月額6.2万円に
・国民年金基金:月額7.5万円に

■確定拠出年金(DC)の老齢一時金の特例
・先に確定拠出年金の老齢一時金
後で会社の退職金を受け取る場合
⇒10年(現行5年以内)以内で退職所得控除が減額
※令和8年以後に老齢一時金を受ける場合  

⇒自社の退職金、企業型確定拠出年金、iDeCo、
小規模企業共済の受取り時期に注意が必要です。

■退職所得の源泉徴収票
・令和8年以後から全員提出(現行:役員のみ)

---資産税-----

<贈与税>
■結婚子育て資金一括贈与の贈与税非課税:2年延長

■法人版事業承継税制の役員就任要件
・「贈与の直前において」役員であることに緩和
(改正前:贈与の日まで引き続き3年以上)

<固定資産税>

■先端設備の固定資産税特例:2年延長
・雇用者給与等支給額の引上げ方針を位置づけた
計画に基づき取得する一定の機械装置等に限定
・1.5%以上引上げ⇒3年間1/2
・3%以上引上げ⇒5年間1/4 

⇒「賃上げ1.5%未満」の場合は対象外になります。

---法人税-----

<中小企業向け税制>
■軽減税率の特例:2年延長
・所得800万円以下の部分:特例税率15%
⇒所得10億円超の事業年度の特例税率は17%
⇒グループ通算法人は対象外で本則税率19%

■中小企業投資促進税制:2年延長

■中小企業防災・減災投資促進税制:2年延長

<地域未来投資促進税制>
3年延長

<企業版ふるさと納税>
3年延長

---消費税-----

<外国人旅行者向け消費税免税制度>
・不正防止のため「リファンド(返金)方式」の導入
⇒課税で販売し、事後的に消費税相当を返金
・現行の不正防止のための免税販売要件を撤廃
※令和8年11月1日以後

▼詳しくはこちらから
自由民主党「令和7年度与党税制改正大綱」
https://www.jimin.jp/news/policy/209630.html

◆ 税制情報トピック2 ◆

中小企業経営強化税制はB類型に拡充措置が追加
中小企業経営強化税制は、2年延長され、次の見直しが行われます。

■A類型(生産性向上設備)
 生産性が旧モデル比年平均1%以上改善する設備
⇒「生産性の指標」の見直し

■B類型(収益力強化設備)
(1)投資計画の投資利益率7%(現行5%)以上に引上げで厳しく
(2)売上100億円超を目指す中小企業のために拡充措置を創設
⇒一定の要件を満たす場合、建物も特別償却・税額控除の対象に

■C類型(デジタル化設備)⇒廃止

■D類型(経営資源集約化設備)※改正なし

◆ 税制情報トピック3 ◆

防衛特別法人税は令和7年度から

以前から開始時期が議論になっていたのが「防衛増税」です。
法人税について、当分の間、法人税額の4%相当の
「防衛特別法人税」が創設されます。

防衛特別法人税=(法人税額-500万円)×税率4%
※令和7年4月1日以後開始事業年度から
※法人税率23.2%×付加税率4%=1%弱の増税

ただし、中小企業に配慮する観点から、
法人税額から「500万円」が控除されるため、
「2,400万円前後までの所得」は課税の対象外です。

また、たばこ税でも増税が行われます。

一方、所得税も「防衛特別所得税(仮称)」の
創設という増税案が出ていましたが、
個人の手取りを増やす議論の中で理解が
得られないとして、今回の改正では見送られました。

最後に

今回の大綱は、例年より1週間遅れで公表されました。

少数与党となり、与党だけで税制改正を
決められなくなったのが要因ですが、
大綱が公表されて終わりとは限りません。

「103万円の壁(大綱案では123万円に)」
について、3党の幹事長間で合意された
「178万円を目指して」協議は続けられる予定です。

基本的には税制改正大綱は一度決まれば
修正されることはありませんが、
3党協議の結果によっては、「基礎控除」や
「給与所得控除」の金額が変わる可能性もあります。

1月も税制改正の議論は続くため、
今後の情報に注目したいところです。

◆――――――――――――――――◆