賃金を一定以上引き上げた中小企業等は税額控除! 中小企業向け賃上げ促進税制について解説
2026.08.24 税務情報昨今、物価高騰への対応や優秀な人材を
確保する目的から従業員の賃上げを
検討されている企業様が増えています。
そこで今回は、賃上げを行った企業の税負担を
直接軽減できる「賃上げ促進税制」について
分かりやすく解説します。
制度の概要や手厚い税控除を受けるための要件を
正しく把握し、ぜひ効果的な経営改善にお役立てください。
中小企業向け賃上げ促進税制とは
中小企業向け「賃上げ促進税制」は、
青色申告書を提出している中小企業者等が、
一定の要件を満たしたうえで、
前年度より給与等の支給額を増加させた場合、
その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)
から税額控除できる制度です。
●税額控除率
本制度を利用すると、給与支給額の増加分に対して
以下の割合で税控除を受けられます。
【中堅企業】
全雇用者の給与等支給額の増加額のうち、
最大30%を税額控除
【中小企業】
全雇用者の給与等支給額の増加額のうち、
最大35%を税額控除
●適用期間
本制度の対象となる期間は以下のとおりです。
法人:
令和8年4月1日から令和9年3月31日
までの間に開始する各事業年度
個人事業主:
令和9年(1月1日〜12月31日)の所得
▼詳細は以下のリンクをご確認ください。
(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/
中小企業向け賃上げ促進税制の要件
具体的に要件を満たすための条件を、
中堅企業と中小企業の区分ごとに
詳しく確認していきましょう。
中堅企業
●適用対象
青色申告書を提出する従業員数
2,000人以下の企業または個人事業主
●継続雇用者の
給与等支給額(前年度比)と税額控除率
前年度比+4% → 税額控除率10%
前年度比+5% → 税額控除率15%
前年度比+6% → 税額控除率25%
★プラチナくるみん or えるぼし三段目以上
⇒税額控除率5%上乗せ
中小企業
●適用対象
青色申告書を提出する中小企業者等
(資本金1億円以下の法人、農業協同組合等)
または従業員数1,000人以下の個人事業主
●全雇用者の
給与等支給額(前年度比)と税額控除率
前年度比+1.5% → 税額控除率15%
前年度比+2.5% → 税額控除率30%
★くるみん以上 or えるぼし二段目以上
⇒税額控除率5%上乗せ
中小企業は、賃上げを実施した年度に
控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能
※くるみん
厚生労働大臣が認定する「子育てサポート企業」
※えるぼし
厚生労働大臣が認定する「女性の活躍推進に
関する取り組みや実績が優良な企業」
最後に
賃上げ促進税制は、給与を引き上げる企業を
後押しする非常に魅力的な優遇措置です。
さらに子育て支援や女性活躍の認定を
取得すれば控除率が上乗せされるため、
社内環境の整備も併せて進めると
一層の効果が期待できます。
ぜひ自社の給与計画を見直し、
本制度の積極的な活用をご検討のうえ、
まずは下記お問合せ先にご相談ください。

