青色申告特別控除75万円に向けて個人事業主が準備すべきこととは?
2026.04.08 税務情報青色申告特別控除75万円に向けて個人事業主が準備すべきこととは?
◆青色申告特別控除の見直し
令和8年度税制改正では、個人事業主やフリーランスにとって見逃せない発表がありました。
それが、「青色申告特別控除の見直し」です。
◆電子帳簿保存で最大75万円に引き上げ!
今回の見直しで特に実務への影響が大きいとされているのが、新たに75万円控除が設けられた点です。
これまで青色申告特別控除は、以下の要件を満たすことで最大65万円の控除を受けられるようになっていました。
・複式簿記による記帳
・貸借対照表・損益計算書の提出
・確定申告の期限内に提出
・電子申告または優良な電子帳簿保存
しかし、今回の見直しにともない、
・優良な電子帳簿保存
・請求書データ等との自動連携
を併せて行うことで、
「最大75万円の特別控除」
が受けられることになりました。
以下のいずれにも該当する場合は75万円への引き上げが可能です。
・仕訳帳および総勘定元帳について、一定要件を満たす電磁的記録を保存した場合
・請求書のデジタルデータ(電子取引データ)を、一定要件を満たして保存した場合
◆優良な電子帳簿とは?
優良な電子帳簿の要件は、主に下記を満たすこととされています。
・記録事項の訂正・削除を行った場合、その事実と内容を確認できる
・通常の業務処理期間を経過した後に入力された場合、その事実を確認できる
・電子化した帳簿の記録事項と、その帳簿に関するほかの帳簿の記録事項の間で、相互に関連性を確認できる
・システム関係書類など(システム概要書、仕様書、操作説明書、事務処理マニュアルなど)を備え付けている
・保存場所に電子計算機(PCなど)やプログラム、ディスプレイ、プリンタおよびこれらの操作マニュアルが備え付けられており、画面・書面に整然とした形式・明瞭な状態で速やかに出力できる
・以下の検索条件を満たしている
1.取引年月日・勘定科目・取引金額で検索できる
2.日付または金額の範囲指定によって検索できる
3.2つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件で検索できる
※税務調査で調査官から電磁的記録のダウンロードに応じることができれば、2と3の要件は不要
優良な電子帳簿の要件についての詳細は、下記リンクをご確認ください。
参考)国税庁「優良な電子帳簿の要件」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/05.htm
◆具体的な対応策は?
当事務所が推奨する、マネーフォワードクラウドなどのクラウド会計ソフトを活用することで解決することが出来ます。
単に会計ソフトを利用するだけでなく、クラウドBOXなどのクラウドストレージを活用することで、75万円控除の要件を満たすことが可能です。
青色申告特別控除75万円は、令和9年より適用となります。
まだ少し先の話となりますが、今から準備をすることで備えていきましょう!
ぜひご検討ください!

