中小企業の節税・提案に強い税理士です。
相続税・贈与税の相談もお任せください。

℡088-855-8205
電話受付/平日 9:00~17:00

お知らせ

駐車場代が非課税に?通勤手当の非課税限度額の見直し

2026.05.12 税務情報

令和8年度税制改正により、通勤のためマイカーや自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。

◆改正の概要

主な改正ポイントは、次のとおりです。

●通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額が引き上げられました。

●一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされました。

●この改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

改正後の1か月当たりの非課税限度額は、下記一覧表のとおりです。

通勤手当の非課税限度額の改正について

国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」より
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm

◆駐車場等の料金相当額の加算について

次の要件を満たす駐車場等利用者は、1ヶ月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額が非課税限度額となりました。

要件①:通勤のために自動車や自転車などの交通用具を使用している人のうち、駐車場等を利用している人(通勤距離の制限あり)であること

要件②:利用している駐車場等は、通勤のために使用する交通用具を駐車するためのもので、その通勤手当の支払を受ける人の勤務場所の周辺、又はその人が通勤に利用する交通機関の駅や停留所その他の施設の周辺にあること

要件③:その駐車場等の料金の負担が常例であること

これまで駐車場等の料金を通勤手当として支給していない場合は、メリット・デメリットを踏まえつつ、新たな支給の可能性について検討されてはいかがでしょうか。