経営力向上を図る企業の設備投資を強く後押し! 中小企業経営強化税制について解説
2025.11.19 税務情報経営情報企業の持続的な成長と競争力の源泉を築くためには
未来を見据えた戦略的な設備投資が極めて重要となります。
特に、デジタル技術の導入や生産プロセスの
最適化は現代の企業経営において避けて通ることの
できない課題です。
本メルマガでは、
こうした積極的な投資を税制面から強力に
サポートする中小企業経営強化税制に焦点を
当てその概要と具体的な類型について解説します。
本制度は2027年3月31日までという
適用期限がございますので
活用を早めにご検討いただきたいと考えております。
中小企業経営強化税制とは
中小企業等経営強化法の認定を受けた
経営力向上計画に基づき
対象設備の取得や製作等をした場合に
即時償却または取得価額の10%の税額控除
(資本金の額等が3,000万円超の法人は7%)
が選択適用できるものです。
本制度の適用を受けるためには
・生産性向上設備(A類型)
・収益力強化設備(B類型)
・経営資源集約化設備(D類型)
・経営規模拡大設備(E類型)
を導入して実施する経営力向上計画の
認定を受けることが必要になります。
▼詳細は以下のリンクをご確認ください。
(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kyoka_zeisei.html
各類型の特徴
◎生産性向上設備(A類型)の特徴
A類型は導入する設備が生産性を
旧モデル比で平均1%以上向上させることを
客観的に証明できることが要件とされています。
具体例では最新モデルの機械装置や
工具、器具備品、ソフトウェアなどが対象となり
設備メーカー等から発行される証明書を添付して
計画の認定を受ける必要があります。
◎収益力強化設備(B類型)の特徴
B類型はより戦略的かつ収益性を重視した
設備投資を対象としており
設備の導入によって投資利益率が7%以上となる
見込みである投資計画にかかる設備が対象となります。
◎経営資源集約化設備(D類型)の特徴
D類型は主にM&Aや事業承継といった
経営資源の集約化に伴う設備投資を対象とした類型です。
B類型またはD類型の要件については
いずれも経済産業局から確認書を取得する必要があります。
◎経営規模拡大設備(E類型)の特徴
E類型は令和7年度税制改正で新設され
工場などの新設・増設に伴う建物やその附属設備も
対象となります。
売上高100億円超を視野に事業拡大を
計画している企業を後押しする制度となっています。
最後に
2027年3月31日までの適用期限を念頭に置き
専門家である税理士などと連携することで
競争力強化と持続的な成長を実現可能です。
ただし制度が複雑なため
まずは幣事務所担当者までご相談ください。

