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お知らせ

経営力向上を図る企業の設備投資を強く後押し! 中小企業経営強化税制について解説

2025.11.19 税務情報経営情報

企業の持続的な成長と競争力の源泉を築くためには
未来を見据えた戦略的な設備投資が極めて重要となります。

特に、デジタル技術の導入や生産プロセスの
最適化は現代の企業経営において避けて通ることの
できない課題です。

本メルマガでは、
こうした積極的な投資を税制面から強力に
サポートする中小企業経営強化税制に焦点を
当てその概要と具体的な類型について解説します。

本制度は2027年3月31日までという
適用期限がございますので
活用を早めにご検討いただきたいと考えております。

中小企業経営強化税制とは

中小企業等経営強化法の認定を受けた
経営力向上計画に基づき
対象設備の取得や製作等をした場合に
即時償却または取得価額の10%の税額控除
(資本金の額等が3,000万円超の法人は7%)
が選択適用できるものです。

本制度の適用を受けるためには
・生産性向上設備(A類型)
・収益力強化設備(B類型)
・経営資源集約化設備(D類型)
・経営規模拡大設備(E類型)
を導入して実施する経営力向上計画の
認定を受けることが必要になります。

▼詳細は以下のリンクをご確認ください。
(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kyoka_zeisei.html

各類型の特徴

◎生産性向上設備(A類型)の特徴

A類型は導入する設備が生産性を
旧モデル比で平均1%以上向上させることを
客観的に証明できることが要件とされています。

具体例では最新モデルの機械装置や
工具、器具備品、ソフトウェアなどが対象となり
設備メーカー等から発行される証明書を添付して
計画の認定を受ける必要があります。

◎収益力強化設備(B類型)の特徴

B類型はより戦略的かつ収益性を重視した
設備投資を対象としており
設備の導入によって投資利益率が7%以上となる
見込みである投資計画にかかる設備が対象となります。

◎経営資源集約化設備(D類型)の特徴

D類型は主にM&Aや事業承継といった
経営資源の集約化に伴う設備投資を対象とした類型です。

B類型またはD類型の要件については
いずれも経済産業局から確認書を取得する必要があります。

◎経営規模拡大設備(E類型)の特徴

E類型は令和7年度税制改正で新設され
工場などの新設・増設に伴う建物やその附属設備も
対象となります。

売上高100億円超を視野に事業拡大を
計画している企業を後押しする制度となっています。

最後に

2027年3月31日までの適用期限を念頭に置き
専門家である税理士などと連携することで
競争力強化と持続的な成長を実現可能です。

ただし制度が複雑なため
まずは幣事務所担当者までご相談ください。