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経営者が押さえておくべき税制情報その2【中小企業倒産防止共済の損金算入に制限】

2024.01.12 税務情報

令和6年度改正には中小企業にとっておなじみの 「倒産防止共済」に関する改正が含まれています。

・中小企業倒産防止共済契約の解除があった後
・再契約を締結した場合
・その解除の日から
・同日以後2年を経過する日までの間に
・支出する掛金は
・本特例の適用ができない

例えば倒産防止共済を解約して満額の800万円の 入金がある場合、通常は800万円の課税になりますが、 同一年度内に再加入して240万円を前納すれば 差額「560万円」(=800万円-240万円)が 利益になります(利益調整が可能)。

これが問題になったのかどうかは不明ですが、 今回の改正で利益調整を意図していない場合も含め、 解約日から「2年間」は損金算入ができなくなりました。

この改正は「令和6年10月1日以後の共済契約の解除」から 適用されるため、10月以降に解約の予定がある場合は ご注意ください。