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お知らせ

インバウンド免税売上に注意!

2022.12.27 税務情報

今朝の日経新聞の1面記事のご紹介です。

「アップルに130億円追徴」
「消費免税、悪用見抜けず」

というタイトルで、本来免税取引とはならない転売目的の大量購入等も消費税免税とされていた取引に対して、販売元であるアップルに納税を命じました。

化粧品や医薬品などの消耗品は、免税対象となる合計販売額が50万円と定めらていますが、家電などの一般物品は上限がないため、大量購入のすり抜けなどが過去にも指摘されていました。

消費税免税を悪用した取引を見抜けなかった場合、後の税務調査で免税取引が否認されると、その納税は販売者に課されることになります。

今後インバウンドの増加が予想されますが、大量購入など土産目的とは考えにくい場合は免税販売しないなど、自衛策を講じる必要がありそうです。