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お知らせ

まもなく義務化!電子帳簿保存法でまず対応するべきこととは?

2023.11.16 税務情報

いよいよ2024年1月1日以後の電子取引は 全事業者「電子帳簿保存法」が義務化されます。
残り1か月半と迫ってきておりますが、 準備は進んでいますか?
本日は事業所様が対応すべき 代表的な準備についてお伝えします。

そもそも電子帳簿保存法とは?

各税法で原則紙での保存が義務づけられている 帳簿書類について、一定の要件を満たした上で 電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び 電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。

電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、 大きく3種類(電子帳簿等保存・スキャナ保存・電子取引) に区分されています。

それでは代表的な準備について確認していきましょう!

電子帳簿保存法の代表的な準備 

1.現状の電子取引の種類や形式を把握

  社内どのような電子取引があるのかを把握し、「誰が」「どのように(方法)」「どれくらい(件数)」 発行or受領しているのかを確認しましょう。
例えば…交通系ICカードの利用履歴やスマホの スクリーンショットも電子取引に該当します。

2.電子取引のデータ保存方法を検討

電帳法に対応したシステムを利用すれば安心ですが、 電子取引の原本データを社内で管理する場合は、 経理のパソコンやファイルサーバーに書類ごとに フォルダを設定して一元的に管理する必要があります。
データの保存先は社内でルール決めをし、ファイル名に 「日付、金額、取引先名」を付けるなどの工夫をしましょう。

3.証憑管理クラウドサービスの利用を検討

専用のシステムを開発・購入するには 高額なIT投資が必要です。
初期投資が少ないクラウドサービスの利用がおススメです!

クラウド会計ソフト「マネーフォワードクラウド」ご利用の方は、『クラウドBOX』というクラウドストレージがありますので、こちらを利用していただければ要件をすべて満たすことができます!ぜひご利用ください!!

4.電子取引の税務調査対応

税務調査があった場合、税務署の調査官が要求した取引を 画面で提示する必要があります。
日付、金額、取引先名を指定して データ検索・閲覧が可能な状態にしておきましょう。

5.経理規程の整備

電子取引のデータの保存の仕方や、運用管理のルール については新しく規定する必要があります。
国税庁のホームページに、法人用と個人事業主用の 「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する 事務処理規程」のひな型が掲載されていますので、 参考にしてください。

◎国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm

 

以上が電子帳簿保存法に向けて必要な準備となります。

今回は代表的なものを簡単にまとめておりますので、 ご不明点がある場合は幣事務所までご相談ください!

※過去記事もご参考にしてください↓
まもなく2年間の猶予期間が終了となります!「電子帳簿保存法改正」