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お知らせ

経営者が押さえておくべき税制情報【倒産防止共済の節税に黄信号!?】

2024.02.07 税務情報

先日お伝えした倒産防止共済の改正(解約後2年間損金不算入)についての続報です。

経営者が押さえておくべき税制情報その2【中小企業倒産防止共済の損金算入に制限】
https://shirakawa-office.com/news/tax-affairs/sousanboushi/

倒産防止共済の改正(解約後2年間損金不算入)の背景

1月11日、中小企業庁の委員会で
「中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への
対応について」という資料が公表されました。

令和6年度税制改正では、倒産防止共済について
「解約後2年間」は再加入して掛金を支払っても
損金不算入となる改正が行われますが、
その背景が語られています。

資料によると、令和2年から4年における
加入者全体に占める再加入者の割合が約16%で、
そのうち「2年未満」が8割となっています。

「脱退・再加入は、積立額の変動により
貸付可能額も変動することとなり、
連鎖倒産への備えが不安定となるため、
本来の制度利用に基づく行動ではない。」とあり、
これが今回の改正で「解約後2年間」を損金不算入に
した根拠と考えられます。

なお、この改正は令和6年10月1日以後の
共済契約の解除から適用される予定です。

▼詳しくはこちらから▼
中小企業経営支援分科会共済小委員会
「第22回配布資料」
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/022/022.html

倒産防止共済を利用した節税策に待ったがかかる?

上記で紹介した
倒産防止共済の資料には、もう1つ、
「節税を目的とした加入とそれを指南する情報源」
というタイトルのページがあります。

資料2:中小企業倒産防止共済制度の不適切な利用への対応について
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/shingikai/kyousai/022/002.pdf

そこには、
ホームページ・YouTube、書籍・雑誌において
倒産防止共済の「専ら節税をアピールして共済への
加入を勧める」点を問題視した記載があり、
具体的な記事名・動画名などが並ぶ珍しいものと
なっています。

特に最近はYouTubeで税の情報を得ている場合も
多いと思われます。

こういった節税方法は動画の再生回数を
集めやすく、中にはタイトルを過激にして節税を
強調したものや、そもそも租税回避行為的なもの
も見受けられます。

今後も同様の流れで規制の対象になる
節税方法(あるいは租税回避行為)があるかも
しれませんが、個別具体的な判断にあたっては
税の専門家とよくご検討いただければと思います。